<放送法改正案>免許付与、現行を維持 設備と制作一体で(毎日新聞)

 今国会に提出が予定されている通信と放送の融合を促す「放送法等改正案」について、政府は、地上波のテレビ、ラジオ各社が希望する場合、電波を送信する設備(ハード)と番組制作(ソフト)に一体的な形で放送免許を付与する現行の申請手続きを認める方針を決めた。自民党政権時代の昨年8月、総務省の検討委員会がハードとソフトを分離して付与するよう答申し、放送界などから「行政が番組に直接介入しやすくなる」との批判が相次いだ。新政権は業界側の懸念に配慮し現行制度の存続を決めた。

 ハードとソフトを一体として無線局の免許(5年間)を与える現行の電波法では、国は免許を受ける放送事業者に関して、電波施設(ハード)の運用能力はチェックするが、番組内容は対象外。放送の自由に最大限配慮する形になっている。

 デジタル化で通信と放送の垣根が低くなることを受け、総務省の検討委員会は昨年、新規参入や番組の自由な流通を促すため、ハードの「免許」とソフトの「認定」を別々とする行政手続きの導入を求める答申をした。この分離手続きについて、放送界や識者は「放送業務への国の関与を強めかねない」との懸念を表明してきた。

 今回の放送法等改正案では、「通信と放送の融合を促すのには有効」として、答申通り二つの手続きに分離する制度自体は導入される。しかし、民主、社民の与党も国の関与の拡大を懸念していることから、政府は、ハード・ソフト一体での手続きを希望する地上波のテレビやラジオの放送事業者に対しては、現行と同じ手続きを認めることにした。【臺宏士】

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